夫の死後、年金不足で生活できない…持ち家を「生活保護への切符」に変えて、安心な老後を手に入れる戦略

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「夫が亡くなり、遺族年金を合わせても月10万円に届かない……」
「生活が苦しくて役所に相談に行ったら、『持ち家があるから生活保護は無理』と言われた……」

高齢の未亡人(おひとり様)世帯で、今もっとも深刻なのが「資産(家)はあるのに、手元の現金がない」という問題です。

私の元にも、「自宅の固定資産税や修繕費を払うと、食費すら切り詰めないといけない」という悲痛な相談が寄せられます。
家を守るためにご自身の寿命を削るのは本末転倒です。

この記事では、看護師・施設管理者や身元保証人としての経験に基づき、夫が残した家を正当な手順で「介護と安心」に変え、最終的に生活保護制度を活用して老人ホームに入り続けるための具体的なロードマップを解説します。

目次

「持ち家」があると生活保護は受けられない?正しい制度理解

まず、制度の原則を正しく理解しましょう。
よく「持ち家があると生活保護は絶対に受けられない」と誤解されていますが、正確には「活用できる資産(不動産)があるなら、まずはそれを生活費に充ててください」というのが生活保護法のルールです。

生活保護法 第4条(保護の補足性)
生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。出典:厚生労働省|生活保護制度

居住用不動産の「例外」と現実的な問題

もちろん、現在住んでいる家であり、資産価値が著しく低い場合などは、保有が認められるケースもあります。
しかし、ここで問題なのは「家があっても、日々の現金(食費・光熱費・医療費)が足りない」という現実です。

家を保有したまま生活保護を受けるのは極めてハードルが高く、仮に認められても、家の修繕費までは十分に支給されません。結果として、ボロボロの家で寒さに震えながら暮らすことになります。

⚠️このまま放置する最大のリスク

「思い出の詰まった家だから」と無理な生活を続けると、以下の悪循環に陥ります。

  • 家の老朽化で雨漏りなどが起きても直せない。
  • 固定資産税を滞納し、役所から督促状が届く。
  • 栄養失調やヒートショックで倒れ、孤独死のリスクが高まる。

逆転の発想!家を売って「制度に乗る」黄金ルート

そこで私が現場で推奨しているのが、「家を現金化してQOL(生活の質)を高め、資金が尽きたら堂々と行政のセーフティネットに乗る」という戦略です。

STEP
自宅売却

自宅を売却して現金化する 不動産を売却し、まとまった現金(預貯金)を作ります。
これが、あなたの「命をつなぐ資金」となります。

STEP
老人ホームに入居

快適な施設に入居する(自費) 売却したお金を使って、食事・入浴・介護がついた老人ホームに入居します。
この時点では「自費入居」です。
寒い冬も暖かい部屋で過ごし、栄養バランスの取れた食事で健康を取り戻せます。

STEP
資金が減ったら保護申請する

数年〜十数年後、売却益が減り、預貯金が基準額(自治体によるが数万円〜十数万円程度)を下回った段階で、役所に申請し「生活保護受給」に切り替えます。

これは「裏技」でも何でもありません。自分の資産を正当に使い切り、それでも困窮した場合に国の制度を頼る。これは国民として認められた権利行使であり、行政が求めている正しい手順(資産の活用)そのものです。

【最重要】絶対に失敗できない「施設選び」の鉄則

この計画には、一つだけ致命的な落とし穴があります。
それは、「最初に入る施設選び」を間違えると、追い出されるリスクがあるということです。

⚠️よくある失敗例

家が高く売れたからと、家賃の高い高級老人ホームに入ってしまうパターンです。

数年後に資金が尽きて生活保護を申請しようとした際、役所から「その施設の家賃は、生活保護の住宅扶助上限を超えているので認められません」と言われます。
結果、施設側からも退去を求められ、高齢で体も弱っているのに「転居先探し」を強いられることになります。

必ず「生活保護対応」の施設を選ぶこと

家を売ったお金があるうちに入居する場合でも、必ず以下の条件で探してください。

  • 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているか?(介護保険の利用枠)
  • 「生活保護受給者」の受け入れ実績があるか?
  • 契約前に「将来、資金が尽きたら保護申請をして住み続けたい」と明言し、承諾を得る。

これさえ守れば、貯金があるうちはオプションサービス(特別な食事や外出支援など)を使い、お金がなくなったら基本プランに切り替えて住み続ける、という「継続的な安心」が得られます。

夫の残した家を「介護費用」に変える2つの戦略

では、肝心の「自宅の売却」はどう進めるべきか。
これは、「家の資産価値」「現金化の緊急度」によって正解が異なります。

あなたの自宅はどちらのタイプ?

A:好立地・まだ綺麗
(資産価値が高い)

「駅に近い」「築浅」「土地が広い」
実績No.1の信頼性の三井のリハウス

価値ある資産なら、安売りしてはいけません。高く売れば売るほど、施設での「自費期間(自由な生活)」が長くなるからです。

この場合は、大手仲介の「販売力」を頼り、一般の買い手を探すべきです。
業界最大手ならではのネットワークで、あなたの家を高く評価してくれる買い手を探してくれます。

ご主人の残した財産を最大限に活かすなら、まずはここでの査定が必須です。

三井のリハウスで無料査定する

B:古い・ボロボロ
(現金化を急ぎたい)

「築40年以上」「雨漏りがある」「近所に知られず売りたい」
→不動産買取「ワケガイ」 揉める前に現金化、鍵を渡すだけで楽に売却可能

「売れるか分からない家」を抱えて悩んでいる時間がもったいないです。

仲介でいつまでも売れ残るより、業者に直接買い取ってもらい、さっさと現金化して次の生活へ進むべきです。
リフォーム不要、残った家具もそのままでOK。近所に内緒で売却でき、契約不適合責任(売却後のクレーム)も免責されるため、精神的に非常に楽です。

ワケガイで無料査定してみる

実際に無料査定してみると「意外と高く売れる」こともあるので、本当におすすめなのは両方で無料査定して、違う視点で評価してもらうことです。

売却益はあと何年持つ?「資金寿命」シミュレーション

「家を売ったお金で施設に入っても、すぐに底をついてしまうのでは?」
そんな不安を解消するために、具体的な数字で見てみましょう。

以下は、「毎月の年金だけでは足りない金額(赤字分)」を、家の売却益で補填した場合、何年暮らせるかの目安表です。

スクロールできます
自宅の売却額月5万円不足の場合
(年金10万/施設費15万)
月10万円不足の場合
(年金10万/施設費20万)
500万円約 8年約 4年
1,000万円約 16年約 8年
2,000万円約 33年約 16年
※入居一時金や医療費等は考慮せず、単純な月額収支で計算

例えば:80歳で入居した場合
もしあなたの家が1,000万円で売れて、月々の赤字が5万円(安めの施設を選択)で済むなら、「16年間」は自費で暮らせます。
つまり、96歳までは行政に頼らず、自分のお金で堂々と生活できるということです。
もし96歳を超えて長生きし、資金が尽きたら、その時点で胸を張って生活保護を申請すれば良いのです。

ご自身でも計算してみてください

お手元の電卓やスマホで、簡単に計算できます。

( 家の売却予想額 + 現在の貯金 ) ÷ ( 施設の月額費用 - 月々の年金額 ) ÷ 12 = 持続年数

もしエクセルをお使いなら、以下の計算式をコピーしてセルに貼り付けるだけで計算できます。

= (売却額 + 貯金) / (施設月額 - 年金月額) / 12

「思ったより長く持ちそう」と思いませんか?
まずは「今の家がいくらになるか」を知ることで、この年数が確定します。
「意外と100歳まで自費でいけるかも!」という希望が見えてくるかもしれませんよ。

不動産売買と生活保護に関するよくある質問

持ち家があっても絶対に生活保護が受けられないわけではありませんか?

原則は「売却して生活費に充てる」ことですが、例外として「売却しても著しく価値が低い(買い手がつかない)」「居住用として最低限の生活維持に必要」と福祉事務所が認めた場合は、保有したまま受給できるケースもあります。ただし、その場合でも建物の修繕費などは自己負担となるため、結果的に生活が苦しくなるリスクが高いのが現実です。

家を売って得た現金は、旅行や趣味などに自由に使っても良いのでしょうか?

基本的には自由ですが、将来的に生活保護を申請するつもりなら注意が必要です。明らかに浪費(ギャンブルや過度な贅沢)で短期間に使い果たした場合、役所から「資産活用の意思がない」とみなされ、保護申請が却下される恐れがあります。「施設入居費用」「医療費」「当面の生活費」など、常識の範囲内で計画的に使うことが重要です。

生活保護を申請すると、離れて暮らす子供に連絡がいってしまいますか?

生活保護を申請すると、原則として3親等以内の親族に「扶養照会(援助できないかの確認)」の通知が届きます。ただし、近年はDVや虐待、長期間の音信不通など特別な事情がある場合、照会を見送る運用も増えています。お子様との関係性を含め、事前に福祉事務所のケースワーカーに相談することで、柔軟な対応が可能な場合もあります。

自宅を売って施設に入る際、住民票は施設に移さないといけませんか?

はい、原則として生活の本拠となる施設へ住民票を移す必要があります。これにより、その地域の介護保険サービスを利用できるようになります(住所地特例)。また、生活保護を申請する際も、実際に居住している自治体(=施設の住所)の福祉事務所が窓口となるため、住民票の移動は必須の手続きとなります。

家を売らずに担保にしてお金を借りる「リバースモーゲージ」はどうですか?

一長一短ですが、資金が尽きるリスクを考えると「売却」の方が安全です。リバースモーゲージは、土地の評価額や築年数の条件が厳しく、マンションでは利用できないことが多いです。また、長生きして融資限度額に達すると、利息のみ払い続けるか、家を手放す必要が出てきます。「完全に現金化して身軽になる」方が、将来の計算は立ちやすいです。

家の中が片付いておらず、夫の遺品や不用品が散乱していますが、売れますか?

大手仲介業者で一般の方に売る場合は「片付け・清掃」が必須ですが、買取業者(今回の記事で紹介したようなサービス)であれば「現状渡し(荷物そのままでOK)」で買い取ってくれることがほとんどです。片付け業者に数十万円を払う前に、まずはそのままの状態で見積もりを取ることを強くお勧めします。

まとめ:夫の残した家で、あなたの「未来」を守ってください

「夫との思い出が詰まった家を売るのは、裏切るようで辛い」
そう仰る方もいます。そのお気持ちは痛いほど分かります。

しかし、天国のご主人が一番望んでいることは何でしょうか?
あなたが寒くて広い家で一人、お金の心配をしながらカップラーメンをすすることでしょうか。
それとも、介護スタッフに見守られ、暖かく栄養のある食事を食べ、笑顔で安心して暮らすことでしょうか。

「家」を「安心」という形に変えて、あなたの人生のために使い切る。
それこそが、ご主人の残してくれた愛を最大限に受け取ることになると、私は信じています。

まずは、その家がどれくらいの「安心(金額)」に変わるのか、査定を知ることから始めてみてください。
それが第一歩です。

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kawauchi
看護師/訪問診療クリニック事務長/計画相談員
私は、看護師として重症心身障害病棟・救命救急HCUに従事した後、有料老人ホームの管理者・看護部長・福祉事業部統括として、入居者の生活と医療連携の現場に携わってきました。

現在は、訪問診療クリニックの事務長として在宅医療の運営に関わると同時に、計画相談員・医療福祉コンサルタントとして、東海エリアを中心に施設紹介・身元保証・医療介護連携の支援を行っています。

病院・施設・在宅という立場の異なる現場をすべて経験してきたからこそわかる、制度論だけではない「現場のリアル」や「家族が直面する苦悩」を踏まえた発信を大切にしています。

このブログでは、現場経験に基づく実践的な情報を軸に、後悔しない選択のための情報を発信しています。
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