【高額医療費】あなたの自己負担限度額を年齢と年収で確認【お金が返ってくる制度です】
高額医療費制度は、医療費が高額になった時に自己負担限度額を超えた分が返ってくる制度です。
若いうちはあまり考えることのない医療費ですが、
「親の医療費が高額になりそう」
「民間の医療保険を勧められているけど必要なのか」
など、今は自分や周りが元気でも、高額医療費制度について知っておくことで金銭面の負担を軽くしたり、お金で損をすることが少なくなったりします。
今回の記事を読むことで、こんな疑問や悩みを解決していきます。

・医療費が高くなって支払いが大変
・基本的な医療費が3割負担なのはしてるけど、医療費が高くなった時の負担額の上限って年齢や年収で決まっているの?
・高額医療費制度って聞いたことあるけどよくわからないから、もしもの時のことを考えてどのくらいの保険に加入して備えた方がいいの?
結局、治療費が高額になった時、いくら払えればいいの?
このような悩みや疑問を解決するため、以下の3項目で解説していきます。
- 高額医療費制度ってどんな制度?
- 70歳未満の人の自己負担限度額
- 70歳以上の人の自己負担限度額
結論ですが、70歳未満で一般的な年収の人は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%なので、多くの場合は自己負担額10万円程度に収まります。
70歳以上の一般的な所得の人は、18,000円もしくは外来・入院での世帯上限は57,600円となります。
仕事ができなくなるのにそんなに払えない・・・と思うかもしれませんが、大丈夫です。傷病手当金という制度を活用することで、最長1年6ヶ月の生活が保証されます。
お金は持っている人から回収して、少ないところに届くような仕組みとなっているため、日本では平等な医療を受けることが可能です。
年齢や年収によって計算方法が異なり、高齢になるほど医療費負担は少なく、年収が多いほど医療費負担が多くなるので、詳しく解説していきます。
高額医療費制度ってどんな制度?
高額医療費は、1ヶ月でかかった医療費の自己負担額が高額になった時に、一定額を超えた分が返ってくる制度です。
また、高額医療費は、1ヶ月でかかった1つの医療機関の医療費だけでなく、複数の医療機関でかかった医療費や、同じ世帯で複数の人が受けた治療に対する医療費も合わせた金額が、自己負担上限額として認められます。
高額医療費制度の対象を簡単にまとめると以下の通りです。
注意点
入院と通院が別扱いになることと、70歳未満の場合は複数の医療機関に支払った医療費と世帯全体が医療機関に支払った医療費の自己負担は21,000円以上の時だけ、自己負担限度額として合算することができます。
また、対象となる医療費は保険適用分(医療保険で支払った分)に限られるので、以下のような費用については自己負担限度額として合算することができません。
実費負担と言われる保険外治療や、病院食などの食費代、診断書等の文書料は自己負担限度額として認められないので、自己負担限度額として上限が決まったとしても、自己負担限度額+実費負担分を支払わなければならなくなるので注意が必要です。
70歳未満の人の自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担上限額は、区分アからオの5つに分類されます。
所得が多い人は区分ア、低くなるにつれて区分オに近くなります。平均年収と言われている400〜500万円前後の人は、区分ウになります。
年収約1,160万円以上【区分ア】
区分アは、標準報酬月額83万円以上。年収だと約1,160万円以上の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、252,610円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは252,600円+(医療費-842,000円)×1%
4回目(4ヶ月)以降は140,100円となります。
年収約770万円~約1,160万円 【区分イ】
区分イは、標準報酬月額53万円~79万円。年収だと約770万円~1,160万円の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、167,410円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4回目(4ヶ月)以降は93,000円となります。
年収約370万円~約770万円 【区分ウ】
区分ウは、標準報酬月額28万円~50万円。年収だと約370万円~約770万円の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、80,110円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4回目(4ヶ月)以降は44,400円となります。
年収約370万円未満 【区分エ】
区分エは、標準報酬月額26万円以下。年収だと約370万円未満の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、57,610円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは57,600円
4回目(4ヶ月)以降は44,400円となります。
住民税非課税世帯 【区分オ】
区分オは、住民税非課税世帯の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、35,410円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは35,400円
4回目(4ヶ月)以降は24,600円となります。
70歳以上の人の自己負担限度額
70歳以上の人の自己負担限度額は、所得によって変動します。
一般的な生活をしている(年金のみ)人の自己負担限度額18,000円なので、不動産や株式などからの所得がない人は18,000円が上限になると考えてOKです。
70歳を超えていても、現役並みの所得がある人は、現役並みの上限額になるので以下にまとめていきます。
医療費の自己負担額は70歳を超えると2割負担になり、75歳を超えると1割負担になりますが、所得が現役並みになると医療費の自己負担額は3割になり、自己負担限度額も現役者と同じ額になってしまいます。
現役並み
70歳を超えていても、稼いでいる人は70歳未満の仕事をしている人たちと同じ自己負担額となります。
70歳を超えると医療費の自己負担限度額がガクッと下がるので、稼いでいる人は「同じ年代なのに不平等だ」と思うかもしれませんが、お金を無理のない範囲で払ってもらうような構成になっています。
現役並みの所得がある人は、所得によって自己負担額が異なり、高くて区分アと同額、安くて区分ウと同額になります。以下でⅠ〜Ⅲにわけて解説していきます。
現役並みⅢ【区分アと同じ】
現役並みⅢは、負担割合が3割で
標準報酬月額83万円以上、または課税所得690万円以上の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、252,610円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは252,600円+(医療費-842,000円)×1%
4回目(4ヶ月)以降は140,100円となります。
現役並みⅡ【区分イと同じ】
現役並みⅡは、負担割合が3割で
標準報酬月額53~79万円、または課税所得380万円以上の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、167,410円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4回目(4ヶ月)以降は93,000円となります。
現役並みⅠ【区分ウと同じ】
現役並みⅠは、負担割合が3割で
標準報酬月額28万円~50万円、または課税所得が145万円の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額が、80,110円+α以上になると高額医療費制度の対象になります。
自己負担限度額は、
3回目(3ヶ月)までは80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4回目(4ヶ月)以降は44,400円となります。
一般
仕事をして稼いでいる人や、不動産投資や株式投資などの不労所得がある人以外は基本的に一般となります。
一般は、健保:標準報酬月額26万円以下または課税所得145万円未満の人です。
医療費の1ヶ月の自己負担金額は、外来(個人ごと)と外来・入院(世帯)にわけられ、
外来・入院(世帯)の自己負担額は57,600円(多数該当:44,400円)
となります。
個人では1ヶ月にどれだけ医療費がかかっても18,000円しか払わなくてよくなり、もし毎月18,000円かかったとしても、18,000円×12ヶ月=216,000円ではなく年間上限144,000円になっています。
また、外来・入院の自己負担限度額の世帯での自己負担限度額は57,600円になっていて、多数該当(4ヶ月目から)は44,400円になっています。
住民税非課税世帯
70歳以上で住民税非課税世帯の個人の自己負担限度額は外来で8,000円、
外来・入院(世帯)で24,600円となります。
これは、Ⅱ住民税非課税世帯の場合で、年金収入80万円以下などの場合には、Ⅰ住民税非課税世帯になるため、個人ごとの外来の限度額は8,000円で同じですが、外来・入院(世帯)の限度額は15,000円と更に少なくなります。
まとめ
高額医療費制度について収入や年齢から、あなたの自己負担限度額が見えてきたのではないでしょうか。
高額医療費制度は、医療費が高額になっても国民の生活が困らないようにするための制度です。
医療費の支払いで今困っている人や、医療保険の選定などに役立ててもらい、金銭面での負担を軽くしたり、不要な保険に加入し損をしないようにして、今よりも生きやすい人生にしていきましょう。