【医療保険か介護保険か】16特定疾病と厚生労働大臣が定める疾病等の違い

・16特定疾病とか、厚生労働大臣が定める疾病等の違いって何?
・どんな病気が該当するの?
・どんな保険が使えるの?
上記の疑問を解決するために、以下の3つにわけて解説していきます。
- 16特定疾病と厚生労働大臣が定める疾患等の違いって何?
- 16特定疾病には何がある?
- 厚生労働大臣が定める疾患等には何がある?
自分や家族が困ったり損をしないように、制度を知り正しく使えるようになりましょう。
16特定疾病と厚生労働大臣が定める疾病等の違いって何?
結論から述べると、「この疾患になったらその後の生活困るから介護保険使えるようにしましょう=16特定疾病」で、「治療が長引くことが多いから困らないように医療保険使えるようにしましょう=厚生労働大臣が定める疾病等」みたいなイメージです。
被っている病気も多いですが、使える保険の種類が違い、16特定疾病では介護保険が使え、厚生労働大臣が定める疾病等では医療保険が使えます。
しかし、16特定疾病や厚生労働大臣が定める疾病等になった場合、日常生活が自分1人では困難となり、在宅で過ごす場合には訪問看護や訪問介護が必要となったり、在宅での生活が困難な場合には施設に入所することになります。
上記のようになった場合に金銭面で困らないように、16特定疾病が原因で要介護状態になると40~64歳までの第2号被保険者でも介護保険が使えるようになり、厚生労働大臣が定める疾患になると医療保険が使えるため原則3割負担になるため医療費の自己負担額を軽減することができます。
16特定疾病の定義
厚生労働省が定義する特定疾病は、「心身の病的加齢減少と医学的な関係があると考えられる疾病、そして加齢とともに生じる心身の変化が原因で、要介護状態を引き起こすような心身障害をもたらすと認められる疾病」とされています。
簡単に説明すると、「歳を取ったらかかりやすい、要介護状態の原因になりやすい病気」のことです。
16特定疾病には何がある?
以下の疾患が、16特定疾病に定められています。
- 末期癌(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 早老病
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症)
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節またはまた関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16特定疾患は、介護保険の特定疾患で、40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病になります。
※要介護認定を受けていても、厚生労働大臣の定める疾病の訪問看護は医療保険を使うことになります。
厚生労働大臣が定める疾病等には何がある?
以下の疾患が、厚生労働大臣が定める疾病等になります。
- 末期癌
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(ヤールⅢ)
- 綿条体黒質変性症
- オリーブ橋小脳萎縮症
- シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
介護保険の利用者でも、訪問看護は医療保険になります。
訪問看護は、週4日以上の訪問、2箇所以上の訪問看護ステーションの利用が可能で、1日の回数制限はないが加算費用が異なります。
まとめ
今回は、16特定疾病と厚生労働大臣が定める疾病の違いと、利用できる保険制度について解説してきましたが、疑問は解決されたでしょうか。介護保険については、 介護保険料って誰がいくらもらえる?【介護保険料の限度額と自己負担額】 で解説しているので、詳細が気になる方は参考にしてみてください。
保険制度は難しくわからないことも多いと思いますので、わからないことや悩んでいることがあったら、入院中の場合は病棟の看護師に聞くとケースワーカーとの掛橋になってくれるはずです。担当のケアマネージャーやケースワーカーなどが決まっていたら担当の人に聞けば教えてくれます。
誰に相談すればいいかわからない人のために、相談窓口を貼っておきます。相談窓口からアクセスして、「相談」から自分の住んでいる地域の電話番号に相談してみてください。施設の相談もできるので、いろいろわからないことを聞いてみましょう。
しっかりと制度を使っていくために自分で調べることも大切ですが、複雑な内容やわからないことは専門家に聞いてみて、自分が困ったり損をしないように行動していきましょう。